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介護保険法の定める利用者の方々が、可能な限り居宅において能力に応じて自立した生活を営むことができるよう、適切な居宅サービス計画を作成し、公平中立、総合的かつ効率的に居宅サービスの提供が確保されるよう関連機関との連絡調整、その他の便宜の提供を行います。
居宅介護支援事業所とは
介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画の作成、変更を支援し、状況に関する相談、給付管理、関連機関との連絡調整を行います。
対象者
要介護認定者
要支援認定者は、地域包括支援センターからの委託
具体的内容
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- 居宅サービス計画の作成
- 指定居宅サービス事業者の連絡調整
- その他の便宜の提供
特徴
中山間地域で高齢化地域にある当事業所は、公的医療施設を母体とする居宅事業所であることから、医療との迅速な連携を心がけている。
当事業所は地域包括支援センター西城支所を有する保健福祉総合センター(しあわせ館)内にあることから、保険者との円滑なサービスの導入や、情報交換を行い、安心できる在宅生活を包括的に支援している。